2007-03-01 第166回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第2号
○駒崎事務総長 特別給料表適用者の給与の見直しにつきましては、中間取りまとめの方針に基づきまして参議院と調整を行いました結果、国会職員の給与等に関する規程の改正を行い、本年一月より事務総長の給料月額を内閣官房副長官と同額の百四十四万八千円といたしました。この改正によりまして、月額で三万二千円、平成十八年と平成十九年を比較いたしますと、年額で約七十三万円の引き下げとなっております。
○駒崎事務総長 特別給料表適用者の給与の見直しにつきましては、中間取りまとめの方針に基づきまして参議院と調整を行いました結果、国会職員の給与等に関する規程の改正を行い、本年一月より事務総長の給料月額を内閣官房副長官と同額の百四十四万八千円といたしました。この改正によりまして、月額で三万二千円、平成十八年と平成十九年を比較いたしますと、年額で約七十三万円の引き下げとなっております。
これも大変注目をされました、事務総長御自身にかかわることでもありましたけれども、特別給料表適用者の給与見直し。要するに、高給批判ということがあったんだと思います。事務総長以下の給与見直しが報道されましたけれども、実際にはどのように運用されているんでしょうか。
前回口頭で申し上げたのでありますが、これをごらんいただくと、例えば、特別給料表というのは事務総長ですとか専門員の方々です。そういう人たちが衆参でそれぞれ、国立国会図書館も、これだけいらっしゃいます。この数というのは、行政府の指定職の割合よりも高いんであります。それに加えて、指定職の管理職というのがまたいるんです。
衆議院事務局等の改革について、特に本日は、立法補佐機能の強化、また事務局等の定員削減、さらには衆議院所管の国有財産及び特別給料表適用者等の給与等について御協議を願います。 それでは、これより懇談に入ります。 〔午前十一時二分懇談に入る〕 〔午後零時六分懇談を終わる〕
参議院事務局におきましては、国会職員の特別給料表は、任用の手続、職務の性質から、国会職員法の分限、保障、服務及び懲戒の規定を適用除外されております事務総長、常任委員会専門員、秘書参事に適用されるものでありまして、行政機関における特別職給与法に対応して設けられているものでございます。
これでごらんいただきますと、このゴチック体になっておりますのが、国会職員だけに特別にある特別給料表が適用されている方々です。それ以外の方は指定職俸給表ということで、行政職についても適用されている幹部職員の俸給表に位置付けられている人たちであります。 ごらんいただきますと、これは予算上の定員数でありますが、専門員それから専門調査員につきましてかなり高い処遇が行われております。
衆議院事務局等の改革について、特に本日は、議員専用バス、立法補佐機能の強化及び特別給料表適用職員の給与について御協議願います。 これより懇談に入ります。 〔午後四時一分懇談に入る〕 〔午後四時五十六分懇談を終わる〕
衆議院事務局等の改革について、本日は、議員専用バスの利用に関するアンケートについて、衆議院所管国有財産の視察について、特別給料表適用職員の給与について、また、立法補佐機能の強化について、これを議題として協議をいたしたいと思います。 それでは、これより懇談に入ります。 〔午後二時三分懇談に入る〕 〔午後三時二十二分懇談を終わる〕
特に国会職員の場合には、特別給料表が適用される人とそれから指定職の俸給表が適用されるという、幹部職員が二種類いまして、一般職の国家公務員の場合には指定職と言われる職員の割合は〇・三%くらいなんでありますが、国会の職員の場合にはこれが四%台なのであります、この場合には指定職だけではなくて特別給を受けている職員も含みますが。そういう意味で、十倍以上の多いものになっているわけでございます。
ただし、秘書参事を除く特別給料表及び指定職給料表の適用を受ける国会職員については、平成十年四月一日から施行することといたしております。 よろしく御承認のほどお願い申し上げます。 ――――――――――――― 国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案 国会職員の給与等に関する規程の一部を改正する規程案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
本改正は、両院議長が協議して定める日から施行することとし、本年四月一日から適用しようとするものでありますが、議長または副議長の秘書事務をつかさどる参事の項を除く特別給料表の改正部分及び指定職給料表の改正等につきましては、来年四月一日から施行することとしております。
ただし、非常勤の国会職員に支給する手当の支給限度額、各議院事務局の議長または副議長の秘書事務をつかさどる参事の項を除く特別給料表の改正部分及び指定職給料表の改正については、昭和五十七年四月一日の施行としております。 なお、昭和五十六年度における期末手当及び勤勉手当については、改正前の給料月額等によることとしております。
給料の改定につきましては、特別給料表のうち、両議院の事務総長、法制局長、常任委員会専門員、国立国会図書館の専門調査員の項及び指定職給料表は本年十月一日にさかのぼって、その他につきましては本年四月一日にさかのぼって、それぞれ適用することといたしております。また、非常勤職員手当の日額の支給限度額につきましては、本年十月一日にさかのぼって適用することにいたしております。
給料表等の改正については、昭和五十五年四月一日から、ただし非常勤の国会職員に支給する手当の支給限度額、各議院事務局の議長または副議長の秘書事務をつかさどる参事の項を除く特別給料表及び指定職給料表の改正については、昭和五十五年十月一日から適用しようとするものであります。 週休二日制については、両議院の議長が協議して定める日から行おうとするものであります。 以上でございます。
ただし、非常勤の職員に支給する手当の支給限度額の改正の件、議長、副議長の秘書事務をつかさどる参事の項を除く特別給料表の件及び指定職給料表の改正につきましては同年十月一日から適用し、高年齢者の昇給制度の改正につきましては、昭和五十五年四月一日から施行しようとするものでございます。 何とぞよろしく御承認のほどをお願いいたします。
この待遇面の配慮という問題を、私どもこういう特別給料表というようなものでうかがうことができるのですが、裁判所速記官の場合はそういう待遇面で特に他に比して有利な地位を与えるというような、そういう御努力はなさっておられないのでしょうか。もしどうしてもその充足が思うようにいかないということであれば、やっぱりそれを考慮するほかないのじゃないか。
本案は、今国会に提出されております一般職及び特別職の職員の給与に関する法律の一部改正案に準じまして、国会職員の給料を増額改定いたし、これを本年九月一日から適応することにいたすものでありますが、このほか、特別給料表関係につきましては、従来二つに分かれていた常任委員会専門員及び国立国会図書館の専門調査員の給与体系を一つにまとめる改正、及び、各議院事務局の議長または副議長の秘書事務をつかさどる参事について
なお、国会職員法の改正に伴い、国立国会図書館の専門調査員の給与を各議院事務局の常任委員会専門員と同様に特別給料表の適用者とするものであります。 以上、各案とも、案文はお手元に配付いたしてありますとおりでありますから、御承認のほどをお願い申し上げます。 以上、御報告申し上げます。 —————————————
第二に、特別給料表の適用を受ける国会図書館長、事務総長、法制局長及び議長、副議長の秘書の給料月額は、従来通り、特別職の職員の給与に準じて増額改定をいたすこととし、また、常任委員会専門員の給料月額もまた従来通り行政職(一)の一等級の五号給から九号給に相当するよう改定いたしたものであります。
第二点といたしまして、議長または副議長の秘書事務をつかさどる参事を除く特別給料表適用者、すなわち国立国会図書館長、事務総長、法制局長、常任委員会専門員につきましては、暫定手当の本俸繰り入れば行わず、恩給、退職手当または共済組合の支給額の算定についてのみこれを本給とみなすことといたしてございます。 以上につきましては、十月一日から実施することにいたしてございます。
第二は、特別職の職員の給与に関する法律等の改正にならいまして、特別給料表のうち国立国会図書館長、事務総長及び法制局長の給料月額を、それぞれ十一万円、十万五千円、十万円に改めようとするものでございます。 第三に、ただいま申し上げました特別給料表の改訂に伴いまして、従来事務総長、法制局長及び国立国会図書館長に対し支給されることになっておりました特別手当及び差額手当を廃止いたす点でございます。
今回の改正規程案の内容となっております国会職員の給与制度の改正につきましては、実質的には、政府職員の一般職並びに特別職の給与法の改正の内容と均衡をとりまして改正いたそうとするものでございまして、その要点といたしますところは、第一に、現行の一般給料表を職務の特性に応じますように、行政職給料表(一)と(二)、速記職給料表、議院警察職給料表といたしましたこと、現行別表(二)の給料表を特別給料表といたしまして